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【2024/11/25 01:55 】 |
三菱自虚偽報告、ふそう元会長ら有罪確定へ(読売新聞)
 三菱自動車製大型車のタイヤ脱落の欠陥を巡り、国に虚偽の報告をしたとして、道路運送車両法違反(虚偽報告)に問われた三菱ふそうトラック・バス(2003年に三菱自動車から分社)元会長・宇佐美隆被告(69)ら元役員3人の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は3人の上告を棄却する決定をした。

 決定は9日付。3被告を無罪とした1審・横浜簡裁判決を破棄し、それぞれ罰金20万円を言い渡した2審・東京高裁判決が確定する。

 ほかの2人は三菱自動車元常務・花輪亮男(69)と元執行役員・越川忠(67)の両被告。

 3人は、2002年1月に横浜市で大型車から脱落したタイヤの直撃を受けるなどして母子3人が死傷した事故を受け、国土交通省から同年2月、タイヤと車軸をつなぐ「ハブ」について、リコール(回収・無償交換)などの改善措置の報告を求められた際、ハブの強度不足が疑われたのに、「整備不良による異常摩耗が原因」などとするうその報告をしたとして起訴された。

 道路運送車両法は、報告に先立ち大臣の報告要求が必要としているが、1審判決は、三菱側に報告を求めたのが同省リコール対策室の担当者だったことに着目、「法律に基づく報告要求とは言えない」として無罪を言い渡した。

 しかし2審判決は、同省の規則などで決裁権限が同室長に委ねられていたとして、「報告要求は適法だった」と判断。その上で3人は、「国交省への報告内容が事実に反していたことを認識していた」と指摘した。

 この事件では、三菱自動車も2審で罰金刑を受けたが、上告せずに確定した。

 同社を巡る一連のタイヤ脱落事故では、山口県でのトラック運転手死亡事故で、業務上過失致死罪に問われた宇佐美被告ら4人の有罪が既に確定。確定していないのは、母子死傷事故で同罪などに問われて1、2審で有罪判決を受け、上告中の別の同社元幹部2人だけとなる。

 決定を受け、同社は「今後も全社を挙げてコンプライアンスの徹底に取り組む」とのコメントを出した。

 また、宇佐美被告は、「簡裁で多数の証人尋問をして出された無罪の結論が、高裁で覆され、その結論が最高裁で実質的な理由を何も示されないまま維持されるのは、到底納得できない」とのコメントを出した。

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